登記上はあるのに、建物はもうない?「滅失登記」の話

築古戸建ての購入を検討していると、現地で見える建物の状態だけでなく、書類上の確認も大切になります。

今回、ある空き家の購入を進める中で、登記上は建物が残っているものの、実際にはすでに解体されて存在していない、という状況がありました。

こうした場合に関係してくるのが、建物滅失登記です。

建物滅失登記とは、解体などによって建物がなくなったときに、「この建物はもう存在していません」と登記上も整理する手続きのことです。

現地では建物がないように見えても、登記上にそのまま残っていることがあります。築年数の古い物件や、相続を経ている物件、長く空き家だった物件では、こうした整理がされていないケースもあります。

今回も、契約前の確認の中で、登記上の建物と実際に残っている建物の関係を一つずつ確認しました。

その結果、すでに解体されている建物については、売主側で所有権移転までに滅失登記を行う内容として整理されました。

築古戸建てでは、こうした「現地で見えるもの」と「書類上の内容」が一致しないことがあります。

見た目の状態だけで判断せず、

  • 登記上、どの建物が残っているのか
  • 実際に現地にある建物はどれなのか
  • 解体済みの建物が登記上残っていないか
  • 未登記建物がある場合、どう扱うのか
  • 決済までに誰がどの手続きを行うのか

こうした点を、契約前に確認しておくことが大切だと感じました。

空き家再生は、壊れたところを直すだけではありません。

雨漏りやシロアリ、水回りの修繕と同じように、登記や契約内容を確認することも、安心して次の暮らしにつなげるための大事な準備です。

マーノプラスでは、空き家をただ安く買うのではなく、現状を一つずつ確認しながら、無理のない形で再生できるかを見ています。

古い家には、見える課題も、書類の中にある課題もあります。

その両方を確認しながら、地域の住まいとしてもう一度活かせる形を考えていきたいと思います。

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